
遺言書は、自分の財産を、誰に、どのくらい残したいかを実現させる手段です。このページをご参照していただき、必要だと感じた方は、遺言書作成の作成をご検討いただければと思います。弊所では、遺言書に関する総合サポートを行っています。

遺言書は、自分の財産を、誰に、どのくらい残したいかを実現させる手段です。このページをご参照していただき、必要だと感じた方は、遺言書作成の作成をご検討いただければと思います。弊所では、遺言書に関する総合サポートを行っています。
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遺言書を作成するメリット

お客さまは、身近な方が亡くなり、相続手続きを経験されたことはあるでしょうか?
相続人が誰かの調査(欠けると協議は無効)、戸籍謄本の収集、亡くなった方の預金があるか各銀行に問い合わせる、など、平日にご都合を付ける労力が必要だったはずです。
相続人が仲良くても、不動産があり現金が少ない場合、「この家は私のもの。現金を平等に分けよう。」「それは不公平だ。家を貰うなら、むしろあなたの財産から家の評価額分の金額を払って欲しい。」など、トラブルに発展してしまうケースがあります。
遺言書は、これらの問題の対策をすることができます。
「遺された人のために、財産を少しでも多く残そう」とする考えも大切ですが、「遺された人が負担にならないよう備えたい。」と遺言書を残すことも、とても大切な事だと弊所は考えています。
遺言書作成サポート

弊所のサポートは、公正証書遺言(最も確実で安全といわれている)の作成を基本としています。なお、遺言書でご希望する内容について、将来のリスクがある場合はお伝えしますが、お客さまが「それでもかまわない。」という場合は、その内容で作成できるよう、公証人と連携を取ります。
遺言執行

「誰が遺言書の内容どおり執行するか」を、遺言書で指定することができます。指定された人は、遺言内容の実現のために、遺産の清算ができます。
執行者は、弊所で受任可能ですが、報酬が発生します。「執行者は〇〇〇〇(家族等)が就任、その者が辞退した場合はかんき行政書士事務所が就任」という旨の遺言書を作成し、家族が就任を辞退した場合の保険として指定する節約方法もあります。
なお、執行者は通知・財産目録作成・善管注意・報告など多数の義務があり、弊所が就任することで、義務違反を防げるメリットがあります。
※ご家族が執行者の場合も、遺言書の報酬記載・相続人の協議・家庭裁判所の決定により報酬を受け取ることが可能です。
