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家族の死亡時(相続など)

※弁護士法第72条その他法令で禁止されている行為は行えません。

遺産分割協議書の作成

 遺産について相続人の分配割合が決まった後、「遺産分割協議書」を作成します。相続人同士で顔を合わせたく無い場合、弊所が郵送でやり取りし、割合を決めて頂くことも可能です。
 なお、遺産承継業務をご依頼いただいた場合は、財産調査も行います。

遺産承継業務

 弊所は、遺産分割協議書を作成した後、相続財産を換価(有価証券・住宅などを売却し、金銭に代える)した上で、遺産分割協議書の通り、相続人に分配することが可能です。

各種手続きの代理・代行

 お客さまの体調やご都合が悪いなど、ご事情がある場合に限り、「事務委任契約」を締結し、各種手続きをサポートすることができます。
例1:相続した家を売却し、施設に居住を移したいが、高齢で住所変更等の手続きに役所へ行けない。
例2:生命保険の受遺者であった(民法上は遺産分割対象外)。受け取りたいが、手続きが複雑でお金が貰えない。

補助金申請等

 自宅の売却をするとき、解体費などの補助金を支給している自治体があります(上限100万円の地域も)。また、葬儀を執り行った者に葬祭費が支給されます。これらは申請をしないと支給されません。弊所では、ご依頼があれば、申請要件を整え、代行申請することが可能です。

※事業用の補助金等、相続で発生しにくい補助金申請をご希望の場合、別の専門家にお繋ぎさせていただきます。