
弊所は、一般的な相続業務だけでは解決できない問題を解決している実績がございます。
例えば、ご家族がご逝去された時、預金の引出し・行政手続き・各種解約が必要になる事があります。そのような時にお客さま自身が体調やご都合が悪く対応できない場合もサポートしています。お困りごとがあればご相談下さい。

弊所は、一般的な相続業務だけでは解決できない問題を解決している実績がございます。
例えば、ご家族がご逝去された時、預金の引出し・行政手続き・各種解約が必要になる事があります。そのような時にお客さま自身が体調やご都合が悪く対応できない場合もサポートしています。お困りごとがあればご相談下さい。
※弁護士法第72条その他法令で禁止されている行為は行えません。
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遺産分割協議書の作成

遺産について相続人の分配割合が決まった後、「遺産分割協議書」を作成します。相続人同士で顔を合わせたく無い場合、弊所が郵送でやり取りし、割合を決めて頂くことも可能です。
なお、遺産承継業務をご依頼いただいた場合は、財産調査も行います。
遺産承継業務

弊所は、遺産分割協議書を作成した後、相続財産を換価(有価証券・住宅などを売却し、金銭に代える)した上で、遺産分割協議書の通り、相続人に分配することが可能です。
各種手続きの代理・代行

お客さまの体調やご都合が悪いなど、ご事情がある場合に限り、「事務委任契約」を締結し、各種手続きをサポートすることができます。
例1:相続した家を売却し、施設に居住を移したいが、高齢で住所変更等の手続きに役所へ行けない。
例2:生命保険の受遺者であった(民法上は遺産分割対象外)。受け取りたいが、手続きが複雑でお金が貰えない。
補助金申請等

自宅の売却をするとき、解体費などの補助金を支給している自治体があります(上限100万円の地域も)。また、葬儀を執り行った者に葬祭費が支給されます。これらは申請をしないと支給されません。弊所では、ご依頼があれば、申請要件を整え、代行申請することが可能です。
※事業用の補助金等、相続で発生しにくい補助金申請をご希望の場合、別の専門家にお繋ぎさせていただきます。
