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逝去後の各種事務

遺言

遺言執行

遺言執行者は遺言内容の実現のために、死後の財産や遺言執行費用などの清算ができます。執行者は通知・財産目録作成・善管注意・報告など多数の義務があり、専門家の指定を推奨しています。

死後事務委任契約

死後事務とは、ご本人様が亡くなった後に発生する、さまざまな事務手続きのことをいいます。あらかじめ生前に、死後事務委任契約を公正証書で結んでおくことで、私たちが代理できます。

お手伝いできる事 
『遺言執行』は相続財産に関する事務、『死後事務委任』は相続財産以外の事務を行います。しかし、実務上では重複している業務が存在し、それぞれ別の機関が執行者になると、どちらが業務を実行するかあらかじめすり合わせをする必要があります。当事務所では、『遺言執行』『死後事務委任』は、同時の就任を原則としています。また、すでに遺言執行者がいる場合、死後事務のご相談をお断りする場合があります。