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財産の処分・分配、希望する方法の葬儀、清掃業者の手配、アパートやスマホなどの解約などを、依頼できる人がいない場合や、親族が遠方でなるべく負担や迷惑をかけたくない場合、私たちが代行することができます。

財産の処分・分配、希望する方法の葬儀、清掃業者の手配、アパートやスマホなどの解約などを、依頼できる人がいない場合や、親族が遠方でなるべく負担や迷惑をかけたくない場合、私たちが代行することができます。
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遺言書

遺言書とは、①誰が②何を③どのくらい相続(遺贈)するのか指定できる、唯一の法律行為となります。また、遠方や遠縁の相続人たち(特に甥や姪)が、遺産分割協議をする負担などを省くことができます。
相続人がいない方が、遺言書を作成せずに亡くなると、『利害関係人(大家など)が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、清算人が清算したのち、国庫に帰属させる』という手間がかかってしまいます。
その他、お客さまが相続でお困りの際は、相続業務一式をサポートさせて頂いております。
遺言執行

遺言執行者は遺言内容の実現のために、死後の財産や遺言執行費用などの清算ができます。執行者は通知・財産目録作成・善管注意・報告など多数の義務があり、専門家の指定を推奨しています。
死後事務委任契約

死後事務とは、ご本人様が亡くなった後に発生する、さまざまな事務手続きのことをいいます。あらかじめ生前に、死後事務委任契約を公正証書で結んでおくことで、私たちが代理できます。
- お手伝いできる事
