「認知症になったら、お金の管理や契約は誰がしてくれるの?」

「一人暮らしなので、将来の手続きを頼める人がいない」

「事務委任契約と任意後見は何が違うの?」

このような不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

認知症などによって判断能力が低下すると、預貯金の管理や介護施設への入所契約、不動産の管理など、これまで自分で行っていた手続きが難しくなることがあります。

こうした将来に備える方法として、事務委任契約、任意後見制度、法定後見制度などがあります。

ただし、それぞれ役割や利用する時期が異なります。

この記事では、松本市を中心に一人暮らしの高齢者の方に向けて、事務委任契約・任意後見・法定後見の違いや、それぞれの制度がどのような場面で役立つのかを分かりやすく解説します。

認知症になると何が困る?

一人暮らしで起こりやすい問題

認知症などによって判断能力が低下すると、日常生活だけでなく、契約や財産管理にも影響が出ることがあります。

例えば、

  • 銀行や預貯金の手続き
  • 介護サービスの契約
  • 老人ホームへの入所契約
  • 不動産の管理・処分
  • 公共料金や各種サービスの解約
  • 相続に関する手続き
  • 各種契約の変更

などです。

一人暮らしの場合、こうした手続きを代わりに行ってくれる家族が近くにいないケースもあります。

そのため、

「自分でできなくなったとき、誰に何を頼むのか」

を、元気なうちから考えておくことが大切です。

「身元保証」と「認知症対策」は別に考える

高齢者の将来の備えを考えるとき、「身元保証人がいれば安心」と考える方もいます。

しかし、身元保証人がいることと、本人の判断能力が低下した後の財産管理や契約手続きを任せられることは、同じではありません。

例えば、病院や老人ホームから保証人・緊急連絡先を求められる場合には身元保証の問題があります。

一方で、認知症などによって本人自身で契約や財産管理をすることが難しくなった場合には、事務委任や任意後見、法定後見など、別の仕組みを検討する必要があります。

「入院・施設入所」「判断能力の低下」「亡くなった後」など、場面ごとに必要な備えを分けて考えることが重要です。

事務委任契約とは?

判断能力があるうちの「今」の支援

事務委任契約とは、本人が十分な判断能力を有している間に、信頼できる人に一定の事務を委任する契約です。

例えば、

  • 預貯金に関する手続き
  • 公共料金などの支払い
  • 行政手続き
  • 施設との連絡
  • 郵便物の確認
  • その他の日常的な事務

などについて、契約内容に応じて支援を受けることができます。

任意後見との大きな違いは、事務委任契約は本人に判断能力がある段階から利用できるという点です。

例えば、体力が低下して銀行や役所へ出向くことが難しくなった場合でも、本人が判断できる状態であれば、事務委任によって必要な手続きを支援してもらうことが考えられます。

事務委任契約だけでは認知症対策にならない?

事務委任契約は便利な仕組みですが、注意が必要です。

本人の判断能力が低下した後も、契約内容に基づいて当然にすべての法律行為を代理できるとは限りません。

そのため、

「今は自分で判断できるけれど、体力が落ちて手続きをするのが大変」

という段階と、

「認知症などによって、自分自身で重要な判断をすることが難しくなった」

という段階では、必要となる制度が異なります。

将来の判断能力の低下まで考えるのであれば、事務委任契約だけでなく、任意後見制度などを組み合わせて検討することがあります。

任意後見制度とは?

将来の判断能力低下に備える制度

任意後見制度は、将来、認知症などによって判断能力が低下した場合に備えて、本人が十分な判断能力を有するうちに、あらかじめ任意後見人を選び、支援してもらう内容を契約しておく制度です。

任意後見契約は公正証書によって締結します。

そして、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることで、任意後見契約の効力が生じます。

つまり、

元気なうちに契約する
↓
判断能力が低下する
↓
家庭裁判所が任意後見監督人を選任する
↓
任意後見人による支援が始まる

という流れです。

任意後見のメリット

任意後見の大きなメリットは、将来の支援者を本人があらかじめ選べることです。

法定後見では、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。

一方、任意後見では、本人が信頼できる人を任意後見受任者として選び、代理してもらう事務の内容を契約で定めておくことができます。

そのため、

「将来、誰に支援してもらいたいのか」

「どのようなことをお願いしたいのか」

を元気なうちに自分で決めておくことができます。

事務委任・任意後見・法定後見の違い

3つの制度を比較

事務委任契約、任意後見、法定後見は、いずれも本人の生活や財産を支えるために活用できますが、利用する場面が異なります。

事務委任契約任意後見法定後見
主な時期判断能力があるうち判断能力があるうちに契約判断能力が低下した後
支援開始契約内容により開始任意後見監督人選任後家庭裁判所の審判後
支援者本人が選ぶ本人が選ぶ家庭裁判所が選任
主な特徴日常的な事務を委任将来の判断能力低下に備える判断能力低下後の法的支援
公正証書必須ではない必須不要
本人の意思契約時に反映契約時に反映家庭裁判所等が判断

大切なのは、どの制度が一番優れているかではなく、自分の現在の状態と将来の希望に合った制度を選ぶことです。

「今」と「将来」を分けて考える

例えば、

「最近、体力が落ちて銀行や役所へ行くのが大変」

という方であれば、事務委任契約などによる現在の支援を検討することができます。

一方、

「将来、認知症になった場合に備えておきたい」

という方であれば、任意後見制度を検討することが考えられます。

さらに、すでに判断能力が低下しており、任意後見契約を締結することが難しい場合には、法定後見制度を検討することになります。

このように、

今の支援 → 事務委任
将来の判断能力低下への備え → 任意後見
すでに判断能力が低下している場合 → 法定後見

というように整理すると、それぞれの違いが分かりやすくなります。

一人暮らしの方は、複数の制度を組み合わせることも

「元気なうち」から「死後」まで考える

一人暮らしの方が将来に備える場合、一つの制度だけですべての問題を解決できるとは限りません。

例えば、

判断能力が十分にある時期
→ 事務委任契約

判断能力が低下した場合
→ 任意後見制度

すでに判断能力が低下している場合
→ 法定後見制度

亡くなった後の手続き
→ 死後事務委任契約

財産を誰に残すのか
→ 遺言書

というように、それぞれの制度に役割があります。

また、入院や老人ホームへの入所時に身元保証人や緊急連絡先が必要になる場合には、身元保証についても別途検討する必要があります。

大切なのは「制度」より「自分が困る場面」を整理すること

将来への備えを考えるとき、

「任意後見を作ったほうがいいですか?」

と制度から考え始める方も少なくありません。

しかし、最初に考えたいのは、

「自分が何に困る可能性があるのか」

ということです。

例えば、

「銀行に行けなくなったらどうする?」

「入院したとき誰に連絡してもらう?」

「老人ホームに入るときの手続きは誰に頼む?」

「認知症になったら財産管理をどうする?」

「自宅や家財はどうする?」

「亡くなった後の手続きを誰に頼む?」

というように、具体的な場面を一つずつ考えていきます。

そのうえで、自分に必要な契約や制度を組み合わせていくことが、無理のない終活につながります。

松本市で一人暮らしの将来が心配な方へ

「認知症になったらどうしよう」

「身寄りがないので、将来の手続きを頼める人がいない」

「銀行や役所の手続きを誰かにお願いしたい」

「老人ホームに入るときの保証人がいない」

「判断能力が低下した後の財産管理が心配」

「亡くなった後の手続きまで準備しておきたい」

このような不安は、年齢や生活状況によって一人ひとり異なります。

そのため、任意後見だけを契約すればよいというものではなく、事務委任、任意後見、身元保証、死後事務委任、遺言などを、それぞれの役割に応じて考えることが重要です。

かんき行政書士事務所では、松本市を中心に、相続・遺言だけでなく、一人暮らしの方が将来困らないための身元保証や生活上の手続き、判断能力が低下した場合の備え、死後の手続きなどについてご相談を承っています。

「任意後見が必要なのか分からない」

「事務委任だけで大丈夫なのか知りたい」

という段階でも構いません。

現在の生活状況や親族関係、財産、将来の希望などを整理しながら、必要な備えを一緒に考えていきましょう。

松本市・安曇野市・塩尻市など中信地域で、一人暮らしの将来や認知症への備えについて不安を感じている方は、かんき行政書士事務所までお気軽にご相談ください。