「もし急に入院したら、誰が手続きをしてくれるのだろう…」
「将来、自分で銀行や役所に行けなくなったら不安…」

ひとり暮らしの高齢者にとって、このような不安はとても現実的な問題です。

長野県や松本市でも、家族と離れて暮らす方や、身寄りのない方が増えています。そのため最近では、将来に備えて「事務委任契約」を利用する方が増えています。

この記事では、事務委任契約とは何か、どんな時に役立つのかをわかりやすく解説します。

ひとり暮らしで増える将来の不安

誰にも頼れないと困ること

ひとり暮らしの場合、急な入院や体調不良のときに「頼れる人がいない」という不安があります。

例えば、

  • 病院での入院手続き
  • 役所への届け出
  • 銀行での支払い
  • 公共料金の手続き
  • 介護サービスの契約

など、生活にはさまざまな手続きがあります。

元気なうちは問題なくできても、年齢を重ねると体力や判断力が低下し、自分で対応することが難しくなる場合があります。

「少し困ったな」ということでも、頼れる人がいないと大きな不安につながってしまいます。

長野県でも増える単身高齢者

長野県でも、ひとり暮らしをする高齢者は年々増えており、

  • 子どもが遠方に住んでいる
  • 家族と疎遠になっている
  • 身寄りがない

という方が少なくありません。

以前は「家族が助ける」という考えが一般的でしたが、今はそれが難しいケースも増えています。

実際に、

  • 入院など緊急対応や事務手続き
  • 老人ホームの入居手続き
  • 高齢により、日常生活において解決できない

などで、「頼める人がいなくて困った」という声も多くなっています。

そのため、元気なうちから「困った時に頼れる仕組み」を準備しておくことが大切です。

長野県でも単身世帯の増加が進んでおり、家族と離れて暮らす高齢者は年々増えています。子どもが遠方に住んでいる、あるいはそもそも身寄りがないというケースも珍しくありません。このような背景から、「家族が支える」という従来の前提が成り立たなくなってきています。実際に、施設入所や入院の場面で「手続きを頼める人がいない」という理由で困る方が増えています。こうした現実を踏まえると、将来に備えて第三者にサポートを依頼できる体制を整えておくことが重要です。

事務委任契約とは?

手続きなどを代わりにお願いできる契約

事務委任契約とは、役所や病院、銀行など日常生活に必要な手続きなどを、

本人に代わって信頼できる第三者にサポートしてもらうための契約です。

あらかじめ事務委任契約をしておくことで、いざという時も安心できる仕組みとなっています。

日常生活の手続きサポート

事務委任契約によって、日常生活に関わる幅広い手続きを任せることですが、例えば、
●入院や受診の手続き

●施設入所手続き

●加齢に伴い必要となる介護サービスの契約や支払い

●加入している保険の請求手続き

●マンションやアパート等の家賃管理

●都度必要となる支払いや手続き

●預貯金の引き出しや銀行振込み 等
が代表的です。元気な内はあまりイメージできない事が多いのですが、体調不良や加齢により負担が大きくなる内容です。

特に急な入院時には、迅速な対応が求められるため、事前に契約しておくことで大きな安心につながります。また、安静が必要な時や意識障害が起きている場合でも、医療機関とのやり取りや必要書類の提出などがスムーズに進むため、本人の負担を大きく軽減できます。

そして、定期的な支払い管理なども任せる場合は、滞納や手続き漏れのリスクを防ぐことができます。日常の安心を支える基盤となるのが、この契約の役割です。

成年後見制度との違い

事務委任契約とよく比較される制度に「成年後見制度」があります。どちらも将来に備えるための制度ですが、できることに違いがあります。

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約手続きを支援する制度です。主に、

  • 銀行手続き
  • ケアプランや入所施設で必要な契約
  • 財産管理

などの「法律上の手続き」が中心になります。

一方、事務委任契約では、「事実行為」という、日常生活に関わる幅広いサポートも対象です。

例えば、

  • 掃除や車イスの移乗など、たった今必要とされるケア
  • 外来受診や入退院の付き添い
  • 役所への届け出

など、生活に密着した対応を柔軟に依頼できる点が大きな特徴です。

もちろん、支払いのサポートや入院や施設入所の手続きなど、成年後見制度と同じサポートも可能です。

「将来ひとりでは不安」「身近に頼れる人がいない」という方にとって、事務委任契約は安心につながる備えの一つです。

一般社団法人いきいきライフ協会中信で実際に行った事実行為の例ですが、

月に2~3回(毎回4時間)の外来治療、最初の内はキーパーソンの付き添いが必要とのことで、対応させていただきました。

事実行為かつ長い時間の対応ができる成年後見人は多くないと認識しています。このことからも、成年後見制度との違いが表れていると感じております。

どんな人に必要?

おすすめの方のご案内

事務委任契約は、次のような方におすすめです。

  • ひとり暮らしの方
  • 身寄りがない方
  • 子どもが遠方に住んでいる方
  • 将来の入院や施設入居に不安がある方
  • 手続きや支払い管理に不安がある方

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、突然の病気や入院は誰にでも起こる可能性があります。

早めに準備しておくことで、安心につながります。

契約する時の注意点

元気なうちに準備することが大切

事務委任契約は「契約」であるため、内容を理解して判断できる状態で行う必要があります。

認知症などで判断能力が低下すると、契約ができなくなる場合があります。

実際、地域包括支援センターから、一人暮らしの高齢者に対するご相談があり、

「困ってる、どうして良いか分からない」とご本人さまが混乱されている様子を目の当たりにしながら、

すでに判断能力が欠けており、契約することができなかった残念なケースを私は体験しています。

そのため、

「まだ元気だから大丈夫」

ではなく、

「元気な今だからこそ準備する」

ことが大切だと、今この場で切実にお伝えさせていただきます。

安心して任せるために

契約相手を選ぶ時は、

  • 契約内容が分かりやすいか
  • 説明が丁寧か
  • 信頼できるか

をしっかり確認しましょう。

また、「どこまでお願いするのか」を明確に決めておくことも大切です。

不安な場合は、専門家へ相談しながら進めることで安心できます。

安心して利用できる事業者かを判断するためのガイドライン

身寄りが無かったり、家族や親族を頼れない高齢者をサポートする事業者に対し、

不正が無く、適切に運営する基準として、

内閣官房、内閣府を中心に関係省庁が連携して、

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を2024年に策定しています。

そして、このガイドラインは、日常生活支援(事務委任)も対象となっています。

安心して任せられる事業を選ぶ際、このガイドラインのチェックリストに沿って運営している事業所を選ぶことが大切と言えます。

まとめ|将来の安心のために早めの準備を

安心して利用できる事業者かを判断するためのガイドライン

ひとり暮らしの方にとって、入院や老後の手続きは大きな不安になりやすいものです。

事務委任契約を利用することで、役所手続きや支払い、入院対応などを安心して任せることができます。

かんき行政書士事務所(一般社団法人いきいきライフ協会中信)では、

  • 事務委任契約
  • 身元保証
  • 死後事務委任契約
  • 遺言書作成

など、将来への備えを一貫してサポートしております。

「今は元気だけど将来が不安」という方も、お気軽にご相談ください。