身寄りが無い方のための死亡後手続きと対策ガイド|死後事務委任契約
「家族がいない場合、亡くなった後の手続きや荷物はどうなるの…」と不安を感じていませんか?
近年、単身高齢者の増加により、身寄りのない人の死亡後の事務手続きは大きな社会課題となっています。
本記事では、亡くなった後に必要なことについての流れや注意点、さらに事前対策である死後事務委任契約についてわかりやすく解説します。
死亡後に発生する事務と死後事務委任契約のポイント
死亡後に発生する主な事務
死亡後に必要とされる事務の一覧です。
本来は誰が手続きを行うの?
本来は、死亡後に必要な手続きや片付けなどは家族や親族が行うことになります。
しかし、身寄りがない場合や誰も協力してくれない場合は、誰も手続きを進めないまま時間が経過することがあります。
遺体に関しては警察や自治体が関与し、必要最低限の手続きが進められますが、その他の事務処理を担ってくれるわけではありません。
結果として、未処理の契約が残り続けたり、大家さんや地域住民が困ってしまうケースもあります。
荷物の処分ができず困った大家さんなどが家庭裁判所に対応を申し立てた場合、多大な時間と費用がかかり、申し立てた人に負担がかかります。
死後事務委任契約で問題解決
こうした問題を解決する有効な手段が「死後事務委任契約」です。
これは、先ほどご紹介した死亡後の事務について、専門家などの第三者に事前に依頼をしておく契約のことです。
「自分が無くなった後のことはどうしよう」という将来の不安を軽減する手段として、検討する価値があるといえるでしょう。
死後に必要な手続きと放置によるトラブルとは
手続きが進まないときのトラブルケース
家族や親族の協力が無く、死後事務委任も契約していない場合、各手続きが進まないケースは少なくありません。
その場合に特に問題となるケースが、自宅が不衛生な環境や老朽危険空き家となって近隣住民に迷惑をかける、賃貸契約が残ったまま家賃が発生し続ける、疎遠な親族が負担に感じるなど、主に人間関係のトラブルが挙がります。
こうした状況は、時間が経つほど問題は複雑化するため、事前に対策を講じることが非常に重要です。
死後事務委任契約以外の対策について
エンディングノートの活用
ひとり暮らしで家族と疎遠な場合、エンディングノートを活用することで対策できる場合があります。
例えば、開設している銀行名や資産について書いておくと、遺された人の財産調査がスムーズになります。
ただし、ノート自体に法的効力は無いため、エンディングノートを根拠に各種手続きをすることはできないことに注意して下さい。
また、エンディングノートは作成するだけでは不十分です。実際には、亡くなってから数年後に発見されるケースもあり、その場合は内容が活用されない可能性があります。こうしたリスクを避けるためにも、事前に家族へノートの存在や保管場所を共有しておくことが重要です。
遺言書の活用で問題解決を
死後事務委任契約では、相続や遺贈の手続きをすることはできません。
そこで死後事務委任契約と併せて活用したいのが「遺言書の作成」です。
遺言書を執行することによって、財産を処分しお金に換えて、希望する遺産に贈ることができます。
死後事務委任契約と遺言書は、できる事できない事がそれぞれあるため、専門家に死後の手続きを依頼したい方は、両方を上手に組み合わせる事で解決ができます。
詳しくは、遺言書と死後事務委任契約の違いを解説した記事をご覧ください。
意外と少ない?死後事務委任契約が対応できる事務所
長野県における死後事務委任契約の実情
実際に「〇〇(地域)+死後事務委任」で検索してもらうと分かるのですが、死後事務を取り扱っている事務所は限られています。
相続、遺言など財産関係をメイン業務としている事務所は多いですが、死後事務委任は、葬儀などの迅速な対応や実際に対応できる体制が整っていないと受任が難しいのが実情です。
また、死後事務を受任したとしても、その事務所の本来業務(行政書士だと許認可申請等)で手一杯だったり、10年後20年後に事務所自体が廃業している可能性があります。
当事務所および一般社団法人いきいきライフ協会中信の実績はシニアサポート関連に完全特化。事業所に万が一があっても、実務を引き継ぎできる体制が整っており、安心してご利用いただけます。まずは現在の状況について、お気軽にご相談ください。
なお、遺言書と死後事務委任契約は役割が異なるため、一般社団法人いきいきライフ中信では併用してスムーズな死後対応をしております。具体的な違いや使い分けは、こちらの記事で詳しく解説しています。
かんき行政書士事務所では死後事務委任契約のご相談に対応しています
身寄りがない場合、亡くなった後の手続きを行う人がいないことで、契約や荷物の処分が滞り、周囲に大きな負担をかけてしまう可能性があります。こうした不安を解消するためには、生前に死後事務委任契約を結んでおくことが有効です。かんき行政書士事務所では、死後事務委任契約の作成から遺言書、生前サポートまで一貫してご相談対応をしています。将来に備えたい方は、お早めにご連絡ください。
